2020-05-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
これは倒産防止のために絶対必要ですから、どんどん枠を広げてやっていただきたいんですよ。しかし、何度も言いますが、この自粛期間の間に失われた、蒸発した売上げ、付加価値というのは二度と戻りません。もちろん、回復したら、二年後に回復したら、そのときは今と同じ売上げが出たりするでしょう。ところが、この期間の、期間の損失はなくなっているんですよ、これは。
これは倒産防止のために絶対必要ですから、どんどん枠を広げてやっていただきたいんですよ。しかし、何度も言いますが、この自粛期間の間に失われた、蒸発した売上げ、付加価値というのは二度と戻りません。もちろん、回復したら、二年後に回復したら、そのときは今と同じ売上げが出たりするでしょう。ところが、この期間の、期間の損失はなくなっているんですよ、これは。
ここに、飲食店の方々からの倒産防止策を求めますという署名の用紙もお配りをしました。その中に入っています。 安倍総理、このままいくと五月六日に解除できないと思いますよ、自粛が進まないから。そうすると、だらだらだらだら長期的に緊急事態宣言が続くことになります。もし休業補償をせずに、自粛が進まずに緊急事態宣言がだらだらだらだらと続くことになったら、安倍総理、それこそ経済も死んでしまいます。
その一は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している中小企業倒産防止共済事業における前納減額金制度に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
収入減少の影響を補いつつ、次の業務機会までの間の資金繰りを確保するため、フリーランスの方が利用できる支援措置としては、まず、限度額二千万円、無担保無保証、金利一・二一%のいわゆるマル経融資制度、それから、小規模企業共済加入者を対象として、納付した掛金の額の範囲内で五十万円から一千万円まで金利〇・九%の貸付けを実施する緊急経営安定貸付制度、それから、中小企業倒産防止共済加入者を対象といたしまして、納付
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
そして、介護報酬もセットで引き上げるというのは介護事業者倒産防止法案とも言える、こういう内容。そして、介護サービス利用者負担、これは二割。三割についても後ほど議論させてもらいますが、どんどん政令で対象を拡大していくということに歯どめをかける、負担の拡大防止法案、こういう位置づけ。そして、軽度者切りはだめですよということで軽度者サービスカット防止法案。
ですから、処遇改善加算と報酬のプラス、これはセットでやることが非常に重要なので、先ほどの答弁はその認識を私は共有していただけたと思っておりますが、これは実際に本当にそれをやっていただくことが重要ですので、我々の対案もそこがまさに、介護従事者離職防止法案、あるいは介護事業者倒産防止法案、そういうたてりで、やはりそこが最大の一つの柱、ポイントだと思っていますので、今の答弁、本当に実態ある形でお願いしたいと
○畠山委員 つまり、政府がお金を入れている共済、例えば、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業退職金共済など以外は、一般に共済もこの金融サービス章の対象となり得るということで確認いたします。 それで、では何にこの共済をめぐって心配の声が上がっているかといえば、保険と同等に競争環境に置かれるという心配の声です。
○塩崎国務大臣 私も、日本銀行に勤めて長らく経済政策をやって、連鎖倒産防止とかいろいろなことをやってまいりましたが、経済の局面によって必要な政策というのはそれぞれあるんだろうというふうに思います。
三つ目が経営環境の変化への対応の円滑化ということでございまして、小規模企業の共済制度、そしてまた中小企業倒産防止共済制度、こういったものの運営によりましてセーフティーネット対策の充実を図るということを主な業務といたしております。
政府は、中小企業の倒産防止の上で大きな役割を果たしてきた金融円滑法を、昨年、本法律と一緒に、一年間延長する提案を行いましたが、今回は金融円滑化法の延長はありません。機構による中小企業支援の実績はこれまでわずか十一例しかなく、機構の企業再生支援は、税金による肩がわりという問題に加えて、厳しい経済環境に置かれている多数の中小企業支援策としてはほとんど無力というのが実態です。
金融円滑化法は、倒産防止に非常に大きな役割を果たしたんです。これをやめる理由というのが、どうも今の話を聞いても余りよくわからないんですが、今はまだ中小企業にとっては経済環境というのは非常に厳しいわけでございます。円滑化法を廃止するということになったことを見越して、銀行の姿勢が、今おっしゃったような、態度をころっと変えている、こういう状況というのが生まれております。
一方で、手形を受け取った企業側もこれにより予定していた資金が入ってこない、これによる連鎖倒産を防止するために、中小企業庁は、中小企業倒産防止共済の利用条件を緩和しました。そして、金融機関の中小企業向けの融資を一〇〇%保証する緊急保証、セーフティーネット保証五号は、東日本大震災の被害にも適用されるようになりました。 このようなきめの細かい対応は大変重要です。
さらには、下請の企業に対しての連鎖倒産防止という観点から推進月間、これは建設業取引適正化推進月間ということで新設をいたしまして、法令遵守意識の向上あるいは下請代金債権の保全、元請資金繰り等の金融支援策の強化などを行っているんですが、今申し上げたことは今日における対処策です。
第三 航空業務に関する日本国と中華人民共和 国マカオ特別行政区との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件 第四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防 止対策の推進に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第五 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 中小企業倒産防止共済法
○議長(江田五月君) 日程第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 日程第七 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長木俣佳丈君。
次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティーネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであります
○塚田一郎君 私は、ただいま可決されました中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
休憩前に引き続き、小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言お願いします。
○委員長(木俣佳丈君) 次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
だから、今まで、今こういう緊急事態だから倒産防止の法律もつくりました、小規模共済もつくりましたと。片やで民間の担い手を強制排除するようなことはやってはいけないわけでありますけれども、成長も一緒なんですね。
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
務官 高橋 千秋君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (第十二回国際エネルギーフォーラム等に関す る件) ○小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○中小企業倒産防止共済法
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
平成二十二年三月三十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成二十二年三月三十日 午後一時開議 第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部
○副議長(衛藤征士郎君) 日程第二、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東祥三君。 ————————————— 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔東祥三君登壇〕